![]() | イレズミと法 | ||
| −大阪タトゥー裁判から考える | |||
| 小山剛・新井誠 編 | |||
| A5判 278頁 | |||
| ISBN | 978-4-86031-164-3 | ||
| 価格 | 本体2700円+税 | ||
| 発刊 | 2020年11月 | ||
内容 日本において「イレズミ(入れ墨,刺青,タトゥー)」は近代よりもはるか昔から存在している一方,施術による健康へのリスクが指摘されるほか,現代社会では一定のスティグマが存在し,イレズミを理由に就学・就業や公共の場所の利用を拒否されることがあり,タトゥーのある訪日外国人の受入れに苦慮する等の事態も生じている。本書は,この問題が特に先鋭化した大阪でタトゥーの彫師が医師法違反により逮捕されながら無罪となった事件を契機として,イレズミをめぐる文化・歴史的経緯を見据えながら,現代のタトゥー規制の問題について憲法学・医事法学等の法律学の視点から総合的に検討する。さらには今後求められている制度設計等につき,比較法的視座を広く提供する。タトゥー裁判の弁護団の寄稿も掲載。 |
目次 →細目次 |
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| 総説−イレズミをめぐる法的諸問題 | 新井 誠 | ||
| 第1章 イレズミの文化と歴史 | |||
| 日本のイレズミの歴史と現在 −「規制の時代」をふりかえる | 山本芳美 | ||
| 入れ墨をめぐる刑事規制の歴史 | 宮川 基 | ||
| 第2章 タトゥー施術規制の法問題 | |||
| タトゥー施術規制をめぐる憲法問題 | 曽我部真裕 | ||
| 医事法学的観点からみたタトゥー施術 | 小谷昌子 | ||
| 職業と資格 − 彫師に医師免許を要求することの憲法適合性 | 小山 剛 | ||
| 第3章 比較法の中のタトゥー施術規制 | |||
| 韓国−職業と資格 | 閔 炳老 | ||
| アメリカ−タトゥー施術の医療系資格要件とゾーニング規制の合憲性 | 小谷順子 | ||
| フランス−公衆保健法典の仕組みを中心に | 磯部 哲 | ||
| ドイツ−職業の自由の憲法的保障の観点から | 栗島智明 | ||
| 弁護団寄稿 | |||
| タトゥー彫り師医師法違反事件の弁護活動 | 亀石倫子=川上博之 | ||
著者紹介(データは発刊当時) |
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| 新井 誠(あらい・まこと) | ||
| 広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻 教授 | ||
| 山本芳美(やまもと・よしみ) | ||
| 都留文科大学文学部比較文化学科 教授 | ||
| 宮川 基(みやがわ・もとい) | ||
| 東北学院大学法学部法律学科 教授 | ||
| 曽我部真裕(そがべ・まさひろ) | ||
| 京都大学大学院法学研究科 教授 | ||
| 小谷昌子(こたに・まさこ) | ||
| 神奈川大学法学部法律学科 准教授 | ||
| 小山 剛(こやま・ごう) | ||
| 慶應義塾大学法学部法律学科 教授 | ||
| 閔 炳老(みん・びょんろ) | ||
| 全南大学校法学専門大学院 教授 | ||
| 小谷順子(こたに・じゅんこ) | ||
| 静岡大学人文社会科学部 教授 | ||
| 磯部 哲(いそべ・てつ) | ||
| 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 | ||
| 栗島智明(くりしま・ともあき) | ||
| 埼玉大学大学院人文社会科学研究科 准教授 | ||
| 亀石倫子(かめいし・みちこ) | ||
| 弁護士(法律事務所エクラうめだ) | ||
| 川上博之(かわかみ・ひろゆき) | ||
| 弁護士(ゼラス法律事務所) | ||
| 装丁:龍華李加子 | ||