小山剛・新井誠 編 / イレズミと法−大阪タトゥー裁判から考える−細目次 |
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総説−イレズミをめぐる法的諸問題 | 新井 誠 | |||
はじめに | ||||
T イレズミをめぐる多様な制約 | ||||
U イレズミをめぐる憲法問題 | ||||
V タトゥー医師法事件裁判 | ||||
おわりに | ||||
第1章 イレズミの文化と歴史 | ||||
日本のイレズミの歴史と現在 −「規制の時代」をふりかえる | 山本芳美 | |||
はじめに | ||||
T イレズミ・タトゥーをめぐる用語・その方法 | ||||
U 日本のイレズミ史−縄文時代から江戸時代まで | ||||
V 規制下での彫師とその客 | ||||
W 日本みやげ,あるいは日本人によるみやげとしてのイレズミ | ||||
X 奄美・沖縄・アイヌ民族のイレズミと法的規制 | ||||
Y せめぎあう伝統と現代 | ||||
Z 結論 | ||||
入れ墨をめぐる刑事規制の歴史 | 宮川 基 | |||
T はじめに | ||||
U 違式詿違条例 | ||||
V 旧刑法 | ||||
W 警察犯処罰令 | ||||
X 軽犯罪法 | ||||
Y 青少年条例 | ||||
Z 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | ||||
[ 医師法違反 | ||||
\ 結語 | ||||
第2章 タトゥー施術規制の法問題 | ||||
タトゥー施術規制をめぐる憲法問題 | 曽我部真裕 | |||
T はじめに | ||||
U 適用審査とそのあり方 | ||||
V 資格制に関する違憲審査のあり方 | ||||
W 本件における適用審査 | ||||
X LRA基準の適用について | ||||
Y 被告人の表現の自由との関係での合憲性 | ||||
Z タトゥー施術依頼者との関係での合憲性 | ||||
[ おわりに | ||||
医事法学的観点からみたタトゥー施術 | 小谷昌子 | |||
T はじめに | ||||
U 医師法17条の理念とタトゥー施術 | ||||
V タトゥー施術に対する事前的規制の可能性 | ||||
W おわりに | ||||
職業と資格 −彫師に医師免許を要求することの憲法適合性 | 小山 剛 | |||
T はじめに | ||||
U 職業としての彫師 | ||||
V 実質的正当化審査の視角 | ||||
W 資格の憲法適合性審査の具体例 | ||||
X 入墨施術と医師免許 | ||||
Y むすびにかえて | ||||
第3章 比較法の中のタトゥー施術規制 | ||||
韓国−職業と資格 | 閔 炳老 | |||
T はじめに | ||||
U 職業の自由規制と違憲審査基準 | ||||
V 資格規制と違憲審査 | ||||
W タトゥー立法の動き−彫師と医師免許 | ||||
X むすびに | ||||
アメリカ−タトゥー施術の医療系資格要件とゾーニング規制の合憲性 | 小谷順子 | |||
T はじめに | ||||
U 医療系資格保持者以外によるタトゥー施術の禁止の変遷 | ||||
V ゾーニング条例によるタトゥー施術施設の規制 | ||||
W おわりに | ||||
フランス−公衆保健法典の仕組みを中心に | 磯部 哲 | |||
はじめに | ||||
T フランスにおける医業規制の概要 | ||||
U フランスにおけるタトゥー規制の概要 | ||||
V 結びに代えて−自主規制の営みの重要性 | ||||
ドイツ−職業の自由の憲法的保障の観点から | 栗島智明 | |||
T はじめに | ||||
U 資格制と職業選択の自由に関する連邦憲法裁判所の基本的立場 | ||||
V 医業に関する資格制と職業の自由 | ||||
W タトゥー / アートメイク施術と資格制 | ||||
X まとめにかえて−現在の議論状況とわが国への示唆 | ||||
補論−オーストリアにおけるタトゥー規制 | ||||
弁護団寄稿 | ||||
タトゥー彫り師医師法違反事件の弁護活動 | 亀石倫子=川上博之 | |||
T 受任に至る経緯 | ||||
U 公判前整理手続 | ||||
V 1審・大阪地方裁判所 | ||||
W 日本初のクラウドファンディング | ||||
X 控訴審・大阪高等裁判所 | ||||
Y 上告審における活動 | ||||
Z 上告棄却決定を受けて |