文化科学の観点からみた立憲国家 | |||||
1999年日本における講演 | |||||
Peter Häberle(ペーター・へーベルレ) 井上典之 畑尻 剛 編訳 | |||||
A5判上製本 286頁 | |||||
ISBN | 978-4-915750-97-7 (4-915750-97-3) | ||||
価格 | 本体6000円+税 | ||||
発刊 | 2002年1月 | ||||
洋題 | Der Verfassungsstaat in kulturwissenschaftlicher Sicht -Vorlesungen in Japan |
内容 ドイツの国法学者,ペーター・へーベルレが日本学術振興財団(JSPS)とドイツ憲法判例研究会(FdV)の招待で1999年に2週間滞在した際に日本各地で行った講演を翻訳したもの。 |
目次 |
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まえがき | (畑尻剛 訳) | ||||
T | 発展史的パースペクティブにおける立憲国家 Der Verfassungsstaat in entwicklungsgeschichtlicher Perspektive | (毛利透 訳) | |||
T | 問題 | ||||
U | 立憲国家の構造要素 | ||||
V | 発展史的パースペクティブの二つの次元:時間と空間 | ||||
W | 立憲国家の改革政策の今日的課題 | ||||
U | 憲法制定:問題カタログ,問題領域と回答 Verfassunggebung : Ein Problemkatalog, Fragenkriese und Antworten | (石村修 訳) | |||
T | 問題提起 | ||||
U | 問題カタログ:憲法テクストの変遷に連続して見られる五つの問題領域 | ||||
V | 回答 | ||||
W | 二つの局面:類型としての立憲国家における憲法制定と文化的個性,文化的同位性と関連する具体的国民による憲法制定 | ||||
X | 国民による憲法背訂権力の規範化と立憲化 | ||||
Y | 憲法政策的考慮 | ||||
Z | 多元主義的過程としての憲法制定 | ||||
[ | 「政治活動」の規範化 | ||||
V | 立憲国家における法源問題:成文:成文・不文の多段階の,国家的・超国家的な多元主義 Rechtsquellenproblem im Verfassungsstaat : ein Plauralismus von Geschriebenem und Ungeschriebenem vieler Staufen und Raeume, von Staatlichem und Transstaatlichem | (塩入みほも 訳) | |||
T | はじめに:問題提起 | ||||
U | 「法源」というテーマに関する立憲国家の憲法の新たなテクスト段階:総括の要素 | ||||
V | 憲法論的考察 | ||||
W | 憲法政策的展望 | ||||
W | 「複合的」憲法理解を反映する憲法テクストの多機能性 Die Funktionen der Verfassungstexte im Spiegel des gemischten Verfassungsverstaendnisses | (井上典之 訳) | |||
T | 問題 | ||||
U | 人間中心的な憲法理解の範囲におけるテクストの個々的機能 | ||||
X | 憲法解釈の方法と原理:問題カタログ Methoden und Prinzipien derVerfassungsinterpretation : ein Problem-Katalog | (井上典之 訳) | |||
T | 序 | ||||
U | 方法および原理の憲法関連性,特に「複合的な」文化科学的憲法理解 | ||||
V | 四つの古典的な解釈方法と「第5の」新たな(比較法的)方法:解釈方法の多元性とその相互作用の開放性 | ||||
W | 四つないし五つの解釈方法の相互作用のための内容上の指令と憲法解釈のためのその不可欠性 | ||||
X | 憲法解釈の諸原理とその限界 | ||||
Y | まとめと結語 | ||||
Y | 立憲国家における人権・基本権 Menschenrechte/Grundrechte im Verassungsstaat | (村上武則・A. シェラー 訳) | |||
T | 立憲国家ないし憲法テクストと人権との関連性,あるいは国際比較での類型化:人権を実証化して段階的に「立憲化」すること | ||||
U | 「基本的な権利」,すなわち「人権」と「市民の権利」との間の区別,特に「世界人としての地位(status mundial homonis) | ||||
V | 開かれた,「複合的な」理論構想 | ||||
W | 基本権保障の発展方向としてのテクスト段階 | ||||
X | 「基本権発展条項」 | ||||
Y | 基本義務:基本権の相関物? | ||||
Z | 基本権と少数者保護:「集団的地位(status corporativus)」 | ||||
[ | 基本権保護の新しいテーマ:改良の推進力と受容の動き | ||||
\ | 新しい権利保護形式:オンブズマン,市民受託官,人権擁護官 | ||||
Z | 立憲国家における制度化された憲法裁判 Das Staatsnotsrecht im Ausnahmezustand | (畑尻剛 訳) | |||
T | ドイツの連邦憲法裁判所は憲法(の)裁判所であり,それゆえ,独自の「社会(の)裁判所」である。そして,その役割は(世代間契約としての)社会契約を保障し発展させることにある。 | ||||
U | 憲法裁判における憲法政策 | ||||
[ | ヨーロッパ的公共性はあるのか Gibt es eine europaeische Oeffenlichkeit? | (川又伸彦 訳) | |||
はじめに:問題,現実性 | |||||
T | 公共性:立憲国家的公共性 | ||||
U | ヨーロッパ的公共性:発展の機会,成長の条件,欠乏,危険および限界 | ||||
総括と展望 | |||||
\ | 立憲国家の「世界像」:立憲国家の基本価値にして,国際法の「究極の」妥当根拠たる人類にかかわる憲法テクストの比較法的分析 Das "Weltbild" des Verfassungsstaates - eine Textstufenanalyse zur Menschenheit als verfassungsstaatlichem Grundwert und "letztem" Geltungsgrund des Voelkerrechets | (栗城壽夫 訳) | |||
T | 序論:問題状況 | ||||
U | 現状(認識)の諸要素 | ||||
V | 付論:「人類」――この概念が内包する意味のポテンシャルの文化科学的解明(ヴァイマル古典主義とドイツ理想主義) | ||||
W | この問題と取り組むための理論的枠組みを構成する諸視点 |
著者紹介(データは発刊当時) |
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ペーター・へーベルレ (Peter Häberle) | ||||
1934年 現在のバーデン・ヴュルテンベルク州のゲッピンゲンに生まれる。 | ||||
現在,バイロイト大学の公法,法哲学および教会法研究室正教授。 |