ドイツ謀殺罪研究 | |||
山本光英 著 | |||
A5判上製本 350頁 | |||
ISBN | 978-4-915750-56-4(4-915750-56-6) | ||
価格 | 本体8000円+税 | ||
発刊 | 1998年3月 |
内容 ドイツ刑法典において,「謀殺」と「故殺」という行為類型による区別を廃して「謀殺者」と「故殺者」という行為類型へと変更したこの1941年の改正が意味するものは何であったか。そして,ナチス政権下の改正法を受け継ぎ現在もなおこの行為者類型によって謀殺罪と故殺罪とを区別する現行刑法典に問題はないのであろうか。本書は,このような問題意識のもとに,ゲルマン法以来のドイツにおける謀殺罪と故殺罪との区別,さらにそこから生ずる諸問題を検討し,ドイツにおける故意の殺人についての処理の方法の是非を考察する。 |
目次 |
||
序論 | ||
判例編 | ||
序論 | ||
第1章 動機に関する謀殺罪要素 | ||
第2章 行為の態様に関する謀殺罪要素 | ||
第3章 目的に関する謀殺罪要素 | ||
第4章 謀殺罪と共犯 | ||
補論 「公共の危険を生ぜしめるべき方法」という謀殺罪要素について | ||
理論編 | ||
第1章 帝国刑法典以前の謀殺罪と故殺罪との区別 | ||
第2章 ドイツ帝国刑法典における「熟慮」による謀殺罪と故殺罪との区別 | ||
第3章 1941年の改正法による行為者類型による区別の意義 | ||
第4章 謀殺罪における限定解釈の必要性 | ||
第5章 謀殺罪における限定解釈の方法 | ||
第6章 謀殺罪における共犯の処罰 | ||
結論 |
著者紹介(データは2010年現在) |
||
山本光英 (山本光英 みつひで) | ||
1954年 山口県に生まれる。 | ||
1977年 中央大学法学部法律学科卒業 | ||
1981年 中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了 | ||
1987年 中央大学大学院法学研究科博士後期課程修行年限満期退学 | ||
現在,北九州市立大学法学部教授 | ||