荒木雅也 / 地理的表示法制の研究−細目次 |
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はしがき | ||||
凡例 | ||||
第1編 総論 | ||||
第1章 地理的表示制度の意義と必要性 | ||||
1 序 | ||||
2 定義 | ||||
3 結び付き | ||||
3.1 結び付きの分類 | ||||
3.2 分類1の@A テロワール | ||||
3.3 分類1のB 品質中立主義 | ||||
3.4 分類2 自然的要因と人的要因 | ||||
3.5 工芸品などとの結び付き | ||||
4 商標との相違 | ||||
4.1 総説 | ||||
4.2 使用者ないしは権利者 | ||||
4.3 生産地との関係 | ||||
4.4 普通名称の扱いと追加的保護 | ||||
4.5 品質保証機能 | ||||
5 地理的表示制度の必要性 | ||||
5.1 総説 | ||||
5.2 農村,小規模生産者の保護 | ||||
5.3 普通名称化の阻止 | ||||
5.4 品質保証機能の強化 | ||||
6 結び | ||||
第2章 社会的評価,追加的保護,普通名称 | ||||
1 序 | ||||
2 社会的評価と品質中立主義 | ||||
2.1 TRIPS 協定とEU における地理的表示の定義と登録要件 | ||||
2.2 EU 1992年規則とTRIPS 協定の制定過程 | ||||
2.3 品質と特性 | ||||
2.4 社会的評価 | ||||
2.5 リスボン協定 | ||||
2.6 品質中立主義 | ||||
2.7 品質中立主義に基づく地理的表示登録の例 | ||||
2.8 結び付きと生産地の画定 | ||||
2.9 国名 | ||||
2.10 工芸品など | ||||
2.11 小括 | ||||
3 追加的保護 | ||||
3.1 TRIPS協定における地理的表示保護と追加的保護 | ||||
3.2 追加的保護とその拡大論の経緯 | ||||
3.3 22条と23条のバランス | ||||
3.4 消費者の利益と探索費用 | ||||
3.5 普通名称化 | ||||
3.6 小括 | ||||
4 普通名称 | ||||
4.1 TRIPS協定における定め | ||||
4.2 EU2012年規則における定め | ||||
4.3 フェタ事件 | ||||
4.4 普通名称化の凍結 | ||||
5 結び | ||||
第3章 地理的表示に関する国際交渉 | ||||
1 序 | ||||
2 TRIPS協定における地理的表示に関する定め | ||||
2.1 追加的保護 | ||||
2.2 普通名称 | ||||
2.3 商標との関係 | ||||
2.4 加盟国間交渉 | ||||
3 加盟国の考慮事項 | ||||
3.1 総説 | ||||
3.2 農業への影響 | ||||
3.3 保護強化に要する費用 | ||||
3.4 妥協の見返り | ||||
4 EU の動向 | ||||
4.1 豪州との二国間協定 | ||||
4.2 その他EUの近年の動向 | ||||
5 米国の動向 | ||||
5.1 概要 | ||||
5.2 米韓FTA | ||||
5.3 TTIP協定締結交渉 | ||||
5.4 日本との関係 | ||||
6 結び | ||||
第2編 EU の地理的表示 | ||||
第4章 EUの地理的表示制度 | ||||
1 序 | ||||
2 EU1992年規則以前の判例 | ||||
2.1 物の自由移動 | ||||
2.2 原産地表示事件欧州司法裁判所判決〔Case 207/83〕 | ||||
2.3 ゼクト事件欧州司法裁判所判決〔Case 12/74〕 | ||||
2.4 Exportur 事件欧州司法裁判所判決〔Case C-3/91〕 | ||||
3 EU規則の概要 | ||||
3.1 EU 地理的表示の枠組み | ||||
3.2 PDO とPGI の定義 | ||||
4 手続きの概要 | ||||
4.1 出願,登録,明細書の遵守確保など | ||||
4.2 簡易手続 | ||||
5 明細書 | ||||
5.1 明細書記載事項 | ||||
5.2 生産方法に関する定め | ||||
5.3 クラテッロ・ディ・ジベッロ(Culatello di Zibello) | ||||
5.4 キャナール・ア・フォアグラ・デュ・スッドウェスト(Canard a foiegras du Sud-Ouest) | ||||
5.5 パルマハム(Prosciutto di Parma) | ||||
6 生産地 | ||||
6.1 生産地に関する定め | ||||
6.2 メルトン・モウブレイ・ポークパイ事件英国高等法院判決〔2005年,CO/3184/2005〕 | ||||
6.3 フェタの地理的区域 | ||||
6.4 アルテンブルガー・ツィーゲンケーゼ事件第1審裁判所判決〔2001年,Case T-109/97〕 | ||||
6.5 シュプレーヴェルダー・グルケン事件欧州司法裁判所先決裁定〔2001年,Case C-269/99〕 | ||||
7 結び付き | ||||
7.1 フェタ第2事件における法務官意見 | ||||
7.2 結び付きに関する学説 | ||||
7.3 社会的評価と,結び付き及び地理的区域の画定 | ||||
7.4 EU域外産品のEUにおける地理的表示登録と,社会的評価 | ||||
8 保護の範囲 | ||||
8.1 EU2012年規則13条1項 | ||||
8.2 産品間に類似性がある場合 | ||||
8.3 産品間に類似性が無い場合 | ||||
9 結び | ||||
第5章 パルミジャーノ・レッジャーノ / パルメザン・チーズに関する欧州司法裁判所判例 | ||||
1 序 | ||||
2 法務官意見におけるパルミジャーノ・レッジャーノとパルメザン | ||||
2.1 パルミジャーノ・レッジャーノ | ||||
2.2 パルメザン | ||||
3 パルメザン第1事件 | ||||
3.1 事実の概要 | ||||
3.2 裁判所の判断〔2002年6月25日欧州司法裁判所先決裁定〕 | ||||
4 パルメザン第2事件 | ||||
4.1 事実の概要 | ||||
4.2 裁判所の判断〔2008年2月26日欧州司法裁判所判決〕 | ||||
5 想起についての判断 | ||||
6 結び | ||||
補論 EU1992年規則13条2項に関する欧州司法裁判所(パルメザン第1事件)の判断 | ||||
第3編 日本の地理的表示 | ||||
第6章 日本の地理的表示保護法の概要 | ||||
1 序 | ||||
2 地理的表示保護法の概要 | ||||
3 登録要件 | ||||
3.1 概要 | ||||
3.2 「特定の場所,地域又は国を生産地とする」こと | ||||
3.3 「品質,社会的評価その他の確立した特性……が生産地に主として帰せられる」こと | ||||
3.4 名称によって生産地と特性を「特定することができる」こと | ||||
4 社会的評価 | ||||
4.1 農林水産物等審査基準における社会的評価 | ||||
4.2 登録例 | ||||
5 品質中立主義に基づく登録例 | ||||
6 農林水産物等審査基準と黒毛和種基準 | ||||
7 酒類の地理的表示制度と社会的評価 | ||||
8 登録拒否事由 | ||||
9 商標法と地理的表示保護法における普通名称 | ||||
9.1 普通名称に関する判断基準 | ||||
9.2 取消事由 | ||||
9.3 取引者の認識と消費者の認識 | ||||
10 保護期間,類似等表示と措置命令 | ||||
11 結び | ||||
第7章 地理的表示保護法における登録手続と合意形成 | ||||
1 序 | ||||
2 登録 | ||||
2.1 登録の種類 | ||||
2.2 特定農林水産物等の登録〔法6条乃至14条〕 | ||||
2.3 生産者団体を追加する変更登録〔法15条〕 | ||||
2.4 登録事項の変更登録〔法16条〕 | ||||
3 登録申請から登録までの手続の概要 | ||||
3.1 申請の事実の公示 | ||||
3.2 審査 | ||||
3.3 申請の公示と第三者の意見書提出 | ||||
3.4 学識経験者の意見聴取 | ||||
3.5 登録,登録拒否 | ||||
4 「 地理的表示登録の申請」における生産者団体内(構成員間)の合意形成 | ||||
4.1 生産者団体の適格性に関する定め | ||||
4.2 生産者団体内の合意形成手続に関する定め | ||||
5 登録申請前と申請後における,生産者団体間の合意形成 | ||||
5.1 登録申請前に形成される合意 | ||||
5.2 登録申請後に形成される合意 | ||||
6 生産地の画定に関する合意 | ||||
6.1 総説 | ||||
6.2 法令などの定め | ||||
6.3 行政上の区域との関係 | ||||
7 生産方法に関する合意 | ||||
7.1 生産方法の意義 | ||||
7.2 ノウハウ | ||||
7.3 品種 | ||||
8 結び | ||||
第4編 規格と競争制限 | ||||
第8章 チーズのコーデックス規格に関する国家間の対立と地理的表示 ─エダム,エメンタール,ゴーダ,パルメザンなどについての論争 |
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1 序 | ||||
2 コーデックス委員会とコーデックス規格 | ||||
3 コーデックス規格とWTO 関連協定 | ||||
3.1 SPS協定とTBT協定 | ||||
3.2 地理的表示とSPS協定及びTBT協定との関係 | ||||
4 コーデックス規格とストレーザ協定 | ||||
5 チーズに関するコーデックス規格の策定と改訂 | ||||
5.1 策定と改訂の概要 | ||||
5.2 パルメザン | ||||
5.3 パルメザン以外のチーズ | ||||
6 コーデックス規格と地理的表示 | ||||
6.1 総説 | ||||
6.2 1990年代における地理的表示登録 | ||||
6.3 エダム・ホラントとゴーダ・ホラントの地理的表示登録 | ||||
6.4 ダンボーとハヴァティの地理的表示登録 | ||||
7 結び | ||||
第9章 地理的表示と独占禁止法 | ||||
1 序 | ||||
2 明細書所定の生産基準 | ||||
2.1 総説 | ||||
2.2 生産方法に関する生産基準 | ||||
3 数量制限カルテル | ||||
3.1 総説 | ||||
3.2 独占禁止法の適用を免除しなかった例――グラナ・パダーノ / パルミジャーノ・レッジャーノ事件〔Boll. 43/1996〕 | ||||
3.3 独占禁止法の適用を免除した例――サン・ダニエルハム/ パルマハム事件〔Boll. 25/1996〕 | ||||
4 数量制限カルテルを容認する学説 | ||||
4.1 総説 | ||||
4.2 明細書保全論 | ||||
4.3 認証支援論 | ||||
5 日本の独占禁止法と地理的表示 | ||||
5.1 総説 | ||||
5.2 独占禁止法21条 | ||||
5.3 地理的表示保護制度登録等申請マニュアル | ||||
6 結び | ||||
参照文献 | ||||
初出一覧 |