荒木雅也 / 地理的表示法制の研究−細目次
はしがき
凡例
第1編 総論
第1章 地理的表示制度の意義と必要性
 序
 定義
 結び付き
3.1 結び付きの分類
3.2 分類1の@A テロワール
3.3 分類1のB 品質中立主義
3.4 分類2 自然的要因と人的要因
3.5 工芸品などとの結び付き
 商標との相違
4.1 総説
4.2 使用者ないしは権利者
4.3 生産地との関係
4.4 普通名称の扱いと追加的保護
4.5 品質保証機能
 地理的表示制度の必要性
5.1 総説
5.2 農村,小規模生産者の保護
5.3 普通名称化の阻止
5.4 品質保証機能の強化
 結び
第2章 社会的評価,追加的保護,普通名称
1 序
2 社会的評価と品質中立主義
2.1 TRIPS 協定とEU における地理的表示の定義と登録要件
2.2 EU 1992年規則とTRIPS 協定の制定過程
2.3 品質と特性
2.4 社会的評価
2.5 リスボン協定
2.6 品質中立主義
2.7 品質中立主義に基づく地理的表示登録の例
2.8 結び付きと生産地の画定
2.9 国名
2.10 工芸品など
2.11 小括
3 追加的保護
3.1 TRIPS協定における地理的表示保護と追加的保護
3.2 追加的保護とその拡大論の経緯
3.3 22条と23条のバランス
3.4 消費者の利益と探索費用
3.5 普通名称化
3.6 小括
4 普通名称
4.1 TRIPS協定における定め
4.2 EU2012年規則における定め
4.3 フェタ事件
4.4 普通名称化の凍結
5 結び
第3章 地理的表示に関する国際交渉
1 序
2 TRIPS協定における地理的表示に関する定め
2.1 追加的保護
2.2 普通名称
2.3 商標との関係
2.4 加盟国間交渉
3 加盟国の考慮事項
3.1 総説
3.2 農業への影響
3.3 保護強化に要する費用
3.4 妥協の見返り
4 EU の動向
4.1 豪州との二国間協定
4.2 その他EUの近年の動向
5 米国の動向
5.1 概要
5.2 米韓FTA
5.3 TTIP協定締結交渉
5.4 日本との関係
6 結び
第2編 EU の地理的表示
第4章 EUの地理的表示制度
1 序
2 EU1992年規則以前の判例
2.1 物の自由移動
2.2 原産地表示事件欧州司法裁判所判決〔Case 207/83〕
2.3 ゼクト事件欧州司法裁判所判決〔Case 12/74〕
2.4 Exportur 事件欧州司法裁判所判決〔Case C-3/91〕
3 EU規則の概要
3.1 EU 地理的表示の枠組み
3.2 PDO とPGI の定義
4 手続きの概要
4.1 出願,登録,明細書の遵守確保など
4.2 簡易手続
5 明細書
5.1 明細書記載事項
5.2 生産方法に関する定め
5.3 クラテッロ・ディ・ジベッロ(Culatello di Zibello)
5.4 キャナール・ア・フォアグラ・デュ・スッドウェスト(Canard a foiegras du Sud-Ouest)
5.5 パルマハム(Prosciutto di Parma)
6 生産地
6.1 生産地に関する定め
6.2 メルトン・モウブレイ・ポークパイ事件英国高等法院判決〔2005年,CO/3184/2005〕
6.3 フェタの地理的区域
6.4 アルテンブルガー・ツィーゲンケーゼ事件第1審裁判所判決〔2001年,Case T-109/97〕
6.5 シュプレーヴェルダー・グルケン事件欧州司法裁判所先決裁定〔2001年,Case C-269/99〕
7 結び付き
7.1 フェタ第2事件における法務官意見
7.2 結び付きに関する学説
7.3 社会的評価と,結び付き及び地理的区域の画定
7.4 EU域外産品のEUにおける地理的表示登録と,社会的評価
8 保護の範囲
8.1 EU2012年規則13条1項
8.2 産品間に類似性がある場合
8.3 産品間に類似性が無い場合
9 結び
第5章 パルミジャーノ・レッジャーノ / パルメザン・チーズに関する欧州司法裁判所判例
1 序
2 法務官意見におけるパルミジャーノ・レッジャーノとパルメザン
2.1 パルミジャーノ・レッジャーノ
2.2 パルメザン
3 パルメザン第1事件
3.1 事実の概要
3.2 裁判所の判断〔2002年6月25日欧州司法裁判所先決裁定〕
4 パルメザン第2事件
4.1 事実の概要
4.2 裁判所の判断〔2008年2月26日欧州司法裁判所判決〕
5 想起についての判断
6 結び
補論 EU1992年規則13条2項に関する欧州司法裁判所(パルメザン第1事件)の判断
第3編 日本の地理的表示
第6章 日本の地理的表示保護法の概要
1 序
2 地理的表示保護法の概要
3 登録要件
3.1 概要
3.2 「特定の場所,地域又は国を生産地とする」こと
3.3 「品質,社会的評価その他の確立した特性……が生産地に主として帰せられる」こと
3.4 名称によって生産地と特性を「特定することができる」こと
 社会的評価
4.1 農林水産物等審査基準における社会的評価
4.2 登録例
5 品質中立主義に基づく登録例
6 農林水産物等審査基準と黒毛和種基準
7 酒類の地理的表示制度と社会的評価
8 登録拒否事由
9 商標法と地理的表示保護法における普通名称
9.1 普通名称に関する判断基準
9.2 取消事由
9.3 取引者の認識と消費者の認識
10 保護期間,類似等表示と措置命令
11  結び
第7章 地理的表示保護法における登録手続と合意形成
1 序
2 登録
2.1 登録の種類
2.2 特定農林水産物等の登録〔法6条乃至14条〕
2.3 生産者団体を追加する変更登録〔法15条〕
2.4 登録事項の変更登録〔法16条〕
3 登録申請から登録までの手続の概要
3.1 申請の事実の公示
3.2 審査
3.3 申請の公示と第三者の意見書提出
3.4 学識経験者の意見聴取
3.5 登録,登録拒否
4 「 地理的表示登録の申請」における生産者団体内(構成員間)の合意形成
4.1 生産者団体の適格性に関する定め
4.2 生産者団体内の合意形成手続に関する定め
5 登録申請前と申請後における,生産者団体間の合意形成
5.1 登録申請前に形成される合意
5.2 登録申請後に形成される合意
6 生産地の画定に関する合意
6.1 総説
6.2 法令などの定め
6.3 行政上の区域との関係
7 生産方法に関する合意
7.1 生産方法の意義
7.2 ノウハウ
7.3 品種
8 結び
第4編 規格と競争制限
第8章 チーズのコーデックス規格に関する国家間の対立と地理的表示
  ─エダム,エメンタール,ゴーダ,パルメザンなどについての論争
1 序
2 コーデックス委員会とコーデックス規格
3 コーデックス規格とWTO 関連協定
3.1 SPS協定とTBT協定
3.2 地理的表示とSPS協定及びTBT協定との関係
4 コーデックス規格とストレーザ協定
5 チーズに関するコーデックス規格の策定と改訂
5.1 策定と改訂の概要
5.2 パルメザン
5.3 パルメザン以外のチーズ
6 コーデックス規格と地理的表示
6.1 総説
6.2 1990年代における地理的表示登録
6.3 エダム・ホラントとゴーダ・ホラントの地理的表示登録
6.4 ダンボーとハヴァティの地理的表示登録
7 結び
第9章 地理的表示と独占禁止法
1 序
2 明細書所定の生産基準
2.1 総説
2.2 生産方法に関する生産基準
3 数量制限カルテル
3.1 総説
3.2  独占禁止法の適用を免除しなかった例――グラナ・パダーノ / パルミジャーノ・レッジャーノ事件〔Boll. 43/1996〕
3.3  独占禁止法の適用を免除した例――サン・ダニエルハム/ パルマハム事件〔Boll. 25/1996〕
4 数量制限カルテルを容認する学説
4.1 総説
4.2 明細書保全論
4.3 認証支援論
5 日本の独占禁止法と地理的表示
5.1 総説
5.2 独占禁止法21条
5.3 地理的表示保護制度登録等申請マニュアル
6 結び
参照文献
初出一覧


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