インターネット・「コード」・表現内容規制 | |||
小倉一志 著 | |||
A5判上製本 302頁 | |||
ISBN | 978-4-86031-122-3 | ||
価格 | 本体5370円+税 | ||
発刊 | 2017年4月 |
内容 憲法的価値としての「表現の自由」と,インターネット上の表現内容を規制する国内外の法律・条例,さらには法以外の規制要素となるアーキテクチャとして作用しうるソフトウェア等の「コード」との関係を論ずる。収録の論攷では,アダルトコンテンツ・名誉毀損的表現・差別的表現,プライバシーを侵害する表現,インターネットにおける選挙運動・電子投票,身元識別情報の開示に対する上記の規制に対し,具体的な検討を加え,リアルスペースとの異同を明らかにしながら,規制と表現の自由の適切なバランシングを追究する。 |
目次 |
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T 「コード」 | ||
1 はじめに | ||
2 インターネット上の「コード」 | ||
3 「コード」に関する議論と評価 | ||
4 まとめに代えて──「コード」による規制の現状との関連で | ||
U サイバースペースにおける表現内容規制に関する一考察──規制要素としての「コード」と「法」を中心として | ||
1 はじめに | ||
2 規制要素としての「コード」 | ||
3 表現内容規制論の変容可能性 | ||
4 まとめに代えて | ||
V 日本におけるインターネット上の表現内容規制──韓国の状況を参照しながら | ||
1 はじめに | ||
2 インターネットの利用状況 | ||
3 韓国における表現内容規制 | ||
4 日本における表現内容規制 | ||
5 まとめに代えて──日本・韓国の比較 | ||
W 条例によるインターネットの「有害」情報規制 | ||
1 はじめに | ||
2 条例による規制の大まかな流れ(時系列) | ||
3 条例による規制の分析(地域別) | ||
4 簡単な検討 | ||
X 条例によるインターネットの「有害」情報規制(続) | ||
1 はじめに──本稿の目的 | ||
2 条例による規制の分析 | ||
3 簡単な検討 | ||
Y インターネットにおける「有害」情報規制の現状 | ||
1 はじめに | ||
2 アメリカ | ||
3 日本 | ||
4 まとめに代えて | ||
Z サイバースペースに対する表現内容規制立法とその違憲審査基準──アメリカにおけるアダルトコンテンツ規制を素材として | ||
1 はじめに | ||
2 アメリカにおける表現内容規制立法 | ||
3 サイバースペースの性質と違憲審査基準 | ||
4 まとめに代えて | ||
[ 政治過程におけるインターネットの利用──わが国の過去・現在・近未来 | ||
1 はじめに | ||
2 選挙運動 | ||
3 電子投票 | ||
4 まとめに代えて | ||
\ インターネットの個人利用者による表現行為について名誉毀損罪の成否が争われた事例──いわゆる,ラーメンフランチャイズ事件判決 | ||
〔事実〕 | ||
〔判旨〕 | ||
〔検討〕 | ||
1 名誉毀損(罪)と表現の自由 | ||
2 本件地裁判決が示した「新基準」 | ||
] インターネット上の名誉毀損──最近の2つの事件について | ||
1 はじめに | ||
2 ラーメンフランチャイズ事件 | ||
3 Googleサジェスト事件 | ||
4 まとめに代えて | ||
XI インターネット上のプライバシー侵害に関する一考察 | ||
1 はじめに | ||
2 インターネット上の判例の概観 | ||
3 検討 | ||
4 まとめに代えて | ||
XII インターネット上の差別的表現 | ||
1 はじめに | ||
2 インターネットにおける差別的表現の具体例 | ||
3 差別的表現に対する諸外国の対応 | ||
4 差別的表現に対するわが国の対応 | ||
5 小括 | ||
6 まとめに代えて──最近施行された法律・条例に関して | ||
XIII 自己情報のインターネット・サイトへの無断記載──K.U.対フィンランド判決 | ||
〔事実〕 | ||
〔判旨〕 | ||
〔解説〕 | ||
索引 | ||
初出一覧・関連文献 | ||
著者紹介(データは発刊当時) |
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小倉一志(おぐら かずし) | ||
北海道札幌市生まれ | ||
北海道大学法学部卒業 | ||
北海道大学大学院法学研究科修士課程・博士後期課程修了 | ||
日本学術振興会特別研究員,北海道大学大学院法学研究科助手,札幌大学法学部准教授, | ||
小樽商科大学商学部企業法学科長・教育研究評議会評議員(併任)などを経て | ||
小樽商科大学商学部企業法学科教授(大学院商学研究科現代商学専攻担当),教育研究評議会評議員(併任) |